家族のための信託で大切なこと2
認知症等で判断能力がなくなった際に、
何もできなくなっては困るので、
元気なうちから財産の管理のを家族に任せる、
「信託」のご相談、ご依頼が増えてきています。
家族のための「信託」で、
目的以外に大事なポイントは何か?
って聞かれたら、
「おしりをどうしたいのか」です。
???
それでは、解説しましょう。
信託された財産は、財産をもっている人(委託者)から、
管理を任された人(受託者)に移ります。
委託者が亡くなっても相続財産に戻るわけではありません。
もちろん委託者が亡くなった時、
どうしたいかを信託で決めることができますが、
あくまで信託の中で相続を決めることになるのです。
信託には遺言機能があるといわれる所以です。
では、ほかに遺言があった場合はどうなるかというと、
信託契約が行われた場合、その財産は、
相続財産ではなく、すでに信託財産になっていますので、
信託契約の内容が遺言に優先されます。
信託>遺言
かなり強力なんです。
認知症対策の一番の目的は、
財産管理を家族の誰かが行うためだと思いますが、
財産管理が終われば、相続問題になります。
ここを家族のみなさんが充分に理解していないと、
相続トラブルになる可能性がでてしまいます。
「ただ財産管理だけをまかせただけなのに!!」
遺言を検討される場合、他の相続人の遺留分を考慮
するのと同じように、
信託をする際には、他の相続人のことも配慮しましょう。
亡くなった後のことは、相続人に任せるなら任せるで
構わないです。
それも亡くなった後のことの判断ですから。
大事なのは、
「亡くなった後の相続をどのように考えているか」
これをきっちりと財産を持っている人(委託者)と
それを管理する人(受託者)で、
もっと言ってしまえば、それ以外の相続人も含めて、
きっちり考えて決める。
ということだと思います。
(家族によってもちろん大事なポイントちがいます。念のため)
信託は終了せずに続ける方法もあるますが(これは別の機会で)、
それでも最終的な絵は描いておく必要があろうかと思います。
川崎市麻生区新百合ヶ丘で信託といったらの
司法書士田中事務所がお届けしました。
(稲城市もお近くなんで大丈夫ですよ)