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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

家族のための信託で大切なこと2

2020.04.08 02:29


認知症等で判断能力がなくなった際に、

何もできなくなっては困るので、

元気なうちから財産の管理のを家族に任せる、

「信託」のご相談、ご依頼が増えてきています。


家族のための「信託」で、

目的以外に大事なポイントは何か?

って聞かれたら、

「おしりをどうしたいのか」です。


???


(信託の目的が大切なことについてはこちら)


それでは、解説しましょう。

信託された財産は、財産をもっている人(委託者)から、

管理を任された人(受託者)に移ります。

委託者が亡くなっても相続財産に戻るわけではありません。


もちろん委託者が亡くなった時、

どうしたいかを信託で決めることができますが、

あくまで信託の中で相続を決めることになるのです。

信託には遺言機能があるといわれる所以です。


では、ほかに遺言があった場合はどうなるかというと、

信託契約が行われた場合、その財産は、

相続財産ではなく、すでに信託財産になっていますので、

信託契約の内容が遺言に優先されます。


信託>遺言


かなり強力なんです。



認知症対策の一番の目的は、

財産管理を家族の誰かが行うためだと思いますが、

財産管理が終われば、相続問題になります。

ここを家族のみなさんが充分に理解していないと、

相続トラブルになる可能性がでてしまいます。


「ただ財産管理だけをまかせただけなのに!!」



遺言を検討される場合、他の相続人の遺留分を考慮

するのと同じように、

信託をする際には、他の相続人のことも配慮しましょう。


亡くなった後のことは、相続人に任せるなら任せるで

構わないです。

それも亡くなった後のことの判断ですから。


大事なのは、

「亡くなった後の相続をどのように考えているか」

これをきっちりと財産を持っている人(委託者)と

それを管理する人(受託者)で、

もっと言ってしまえば、それ以外の相続人も含めて、

きっちり考えて決める。

ということだと思います。

(家族によってもちろん大事なポイントちがいます。念のため)


信託は終了せずに続ける方法もあるますが(これは別の機会で)、

それでも最終的な絵は描いておく必要があろうかと思います。



川崎市麻生区新百合ヶ丘で信託といったらの

司法書士田中事務所がお届けしました。

(稲城市もお近くなんで大丈夫ですよ)