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村田社会保険労務士事務所

令和2年4月分からの年金額等について

2020.04.07 07:48

令和2年4月分(6月15日支払分)からの年金額は、法律の規定により、令和元年度から0.2%の増額となります(在職老齢年金の支給停止調整額については、変更ありません)。

なお、令和2年5月分以降の年金額が全額支給停止となる方などについては、5月15日にお支払いします。

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