【新型コロナ支援策関連】療養のために4日以上欠勤となったら
2020.04.12 02:57
新型コロナ感染症も含む、病気やけがの治療で4日以上連続で会社を休んだときは、「傷病手当金」という所得補償があります。日給の3分の2の額が、最長1年6か月にわたり給付されます。詳しくは以下をご覧ください。
協会けんぽ「病気やケガで会社を休んだとき」
健康保険組合によっては、組合独自の「付加給付」により、追加で給付を行う場合もあります。
傷病手当金は会社員・公務員が受けられる制度で、国民健康保険に加入する自営業者はフリーランスは対象外です。
問い合わせや手続きは、加入する健康保険組合の窓口へ。