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村田社会保険労務士事務所

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う労働保険料等の猶予制度

2020.04.13 00:50

事業主の皆様におかれましては、事業主本人や家族、労働者等が新型コロナ ウイルス感染症にり患したため、消毒作業等により財産(棚卸資産を含む)に 相当の損害を受けたことや、各種イベントの中止・延期、観光客等の急減等に より、売上が著しく低下して労働保険料等の納付ができないことが想定されま す。 このようなときは、申請を行っていただくことにより、一定期間、労働保険 料等について納付の猶予や換価の猶予を受けることができる場合があります。

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