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社会保険労務士・FP 中村真里子事務所

あくまで「世帯主」※追記あり

2020.04.13 09:06

テレビ等でご存知の方も多いかと思いますが、

新型コロナウイルスに対する「生活支援臨時給付金(仮称)」

いわゆる30万円もらえると言われている給付金ですが、

これはあくまで「世帯主」の月収が感染が発生する前と比較して

減少した場合です。


夫も妻も働いていて夫が世帯主だとすると、

妻の月収がコロナによっていくら減少したとしても

この世帯は給付を受けられません。


私の知り合いでお父様が数年前に亡くなり、

お母様と3人の娘さんという世帯があります。

お母様は世帯主ですが無職です。

この世帯も娘さんの月収がどれだけ減ったとしても

給付金の対象にはなりません。


最近は両親が60代、70代の年金世帯で、

子どもが30代、40代で同居している家族も多く見られます。

こういう世帯でも例えば父が世帯主であれば

子どもの収入が減っても、最悪リストラに遭ったとしても

給付されないことになります。


例えば夫婦共働きで夫が以前から病気で療養していて、

妻が今回のコロナで収入が減ったとしても、

夫が世帯主であれば給付されません。

こういう家庭は大変困ることになるでしょう。


何故「世帯主と限定されたのでしょうか?

上記に挙げたような世帯が想像できなかったのでしょうか?

いや、わかっていても給付の対象を広げたくなかったから?

と勘繰りたくなります。


※毎日新聞の記事にこういうのが出ました。

 30万円給付 対象拡大の方針