配偶者居住権で大事なこと(法律編)
2020年4月1日より、
配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として,
終身又は一定期間,配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利
配偶者居住権が創設されました。
現行制度では、
配偶者が居住建物を取得する場合には,
他の財産を受け取れなくなってしまう。
例: 相続人が妻及び子,(法定相続分1:1)
遺産が自宅(2000万円)、預貯金(2000万円)
妻が自宅2000万円を相続すると、
子が預貯金2000万円となってしまい、
妻の老後の生活費の心配が・・・・。
↓ そこで
配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになる。
例: 相続人が妻及び子,(法定相続分1:1)
遺産が自宅(2000万円)、預貯金(2000万)
(自宅内訳 所有権1000万円、配偶者居住権1000万円)
妻が自宅配偶者居住権1000万円と預貯金1000万円
子が自宅所有権1000万円と預貯金1000万円
妻の老後資金の確保が・・・・。
ポイント
① 2020年4月1日以降に
作成(契約)した遺言(死因贈与)
相続開始の遺産分割、審判
により相続開始時居住していた配偶者に配偶者居住権を取得させる場合です。
その前はダメですからね。
× 2020年3月31日遺言作成、4月1日相続開始
× 2020年3月31日相続開始、4月1日遺産分割
〇 2020年4月1日相続開始、 4月1日遺産分割
② 相続開始時配偶者が居住していた場合
× 事実婚の配偶者が相続開始時に居住
× 法律婚の妻が相続開始時から居住
〇 法律婚の妻が相続開始時に居住していた
この他まだまだ③④⑤⑥・・・・
いろいろありますが、
そんなときは、
相続アドバイザーの立場からのお伝えする
(なお4月8日「配偶者居住権、2次相続、相続不動産処分と遺産分割」
無料体験講座はコロナウイルスのため中止となりました)」
大事なポイント(法律的観点)は、
結構大胆ですが、
親と子とで話し合いができ納得できれば、
配偶者居住権なんていらない点です。
もちろん、
合意がない=話し合いがつかない場合
(例えば後妻と前妻の子で折り合いがつかないケース等)
は、調停、審判というように
家庭裁判所に主戦場は移るので、最終的には
法定相続分(特別受益、寄与分等を加味した具体的相続分)等
条文での取得割合となっていきます。
そんなときは配偶者居住権というのは必要となってくるでしょう。
他方で
遺産分割の際、相続人全員の合意があれば、
被相続人の配偶者が居住用不動産を相続し、かつ
預貯金も相続することは可能です。
当然贈与にもなりません。
遺産分割内の話し合いですから。
被相続の配偶者が居住用不動産を相続しなくても、
所有者となった子と使用貸借契約を結べば、
(通常は口頭とか黙示、黙認の場合が多いと思いますが)
住むことだって可能です。
お互いが合意していれば、
どんな相続方法だって可能なんです。
(今後も争いがないだろうことがあくまでも前提で)
配偶者居住権、
法律的に適用したほうがいい場合って
いまのところ結構限定的なかんじがしますが、
実は
税務上のことからも考慮しないと
なんともいえない。
ですが、
それは次回ということで。
ちなみに次回予告
配偶者居住権を選択し、
その配偶者が亡くなった場合、
配偶者居住権は消滅してしまうので、
相続財産にはならないですよ。
なので相続税の対象からはずれます。
だからと言って配偶者居住権
即採用とはいかない。
いったい何が・・・。
配偶者居住権のご相談といったらの
川崎市麻生区新百合ヶ丘万福寺の
司法書士田中康雅事務所がお届けしました。