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診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)

2020.03.27 12:00

・以前より、対面診療で「情報通信機器を用いた場合」に規定されている管理料等を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療においても「情報通信機器を用いた場合」の点数を算定できます

・自宅で療養する新型コロナウイルス感染症患者に往診等が必要な場合は、対応医療機関が無ければ「16 キロメートル を超える往診等を必要とする絶対的な理由」に含まれます

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