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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

相続放棄で大切なこと

2020.04.20 02:48

相続放棄で一番大事な事

もちろん、期限ですよね。

3ヶ月の。

ここは、よく言われるところなので、

最後にちらっとだけふれておきます。



相続放棄を考えたとき、一番大切な行動。

それは、

相続財産を処分しないことです。


相続財産にはさわらない


ちょっとでも財産処分をしてしまったら、

もう相続放棄できません。


財産処分は単純承認とみなされてしまうからです。

3ヶ月以内の期限以内でも相続放棄✖です。


では、何が処分にあたるのか

・預金の解約・払い戻し

・遺産分割協議

・不動産・動産の名義変更

・携帯電話の名義変更・解約

等々


葬式費用や医療費を支払が

処分にあたらないという判例もありますが、

すべての場合で放棄が認められるわけでは

ありません。



一切を処分してはいけないとも

言えないのが難しいところ。

財産的価値がないものは処分しても

放棄は認められます。


死亡後の預金の引き出しも原則処分になりますが、

そのまま現金を管理していた場合は、

問題ない場合もあり、ケースバイケースです。


財産処分の事実認定は難しい。


迷ったら、

相続財産にさわらない。

これ、本当に大切です。


相続放棄が受理されたら、

家庭裁判所から

相続放棄申述受理通知書がもらえますが、

これは、放棄が受理された状態です。

家庭裁判所に請求して

相続放棄申述受理証明書を取得しても同じです。

放棄が確定したわけではありません。



財産処分したことが判明し、

あとから、

債権者から相続放棄無効の裁判を

起こされることは0ではないことを

ちらっと頭の片隅においておきましょう。



最後に、

冒頭の「3ヶ月」の期限ですが、

「自分が相続人であることを知ったときから3ヶ月」


また、最高裁判例で、

「相続財産が全くないと思っていたことに

相当な事由がある場合、

財産の存在を知った(又は知ることができた)」

ときから3ヶ月です。


ですので、

いつ、亡くなったか。

いつ自分が相続人である連絡があったか。

いつ債権者からの通知があったか

など、メモ、書面などは

キッチリ整理しておきましょう

亡くなってから3ヶ月以上が経っている

とき非常に大事となってきます。


それでは。



住んでいるのは麻生区・隣は稲城市、

コンビニも同じほぼ距離にあります。

前は宅急便の当日発送扱いの時間が全然違っていた。

稲城市のコンビニで宅急便を出していたことも。

東京都と神奈川県いろいろなところで違うものだ。

そんなことを特に感じてしまう今日このごろの

司法書士田中康雅事務所は新百合ヶ丘駅北口歩いて

5分のところにあります。