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[31.]禁じられている権利...プライバシーへの侵害権は人類社会では存在しない

2020.04.20 11:38

1. 私的住居空間に存在する第三者が把握してはならない秘匿されなければならない個人情報等

 ・氏名、住所、電話番号、生年月日、多岐に渡るID・パスワード、他者との種々の通信、友人・知人・その他第三者の個人情報等、居住人本人の意思で第三者に表すこと以外知られることが無い個人に帰属される全ての事

2. 私的住居空間に対し行われてはならない事

 ・不特定・特定の第三者の耳目により、私的日常普段の生活が正常に営むことが困難となる第三者の行為


全ての人間は、私的住居空間を持つ権利を有す。

この権利を侵害する権利は、僅かながらの特別な立場の者の特殊な事情に依るものでない場合以外は、如何なる者も持てない。


これらの、日本国民に対し禁じることと、日本国民が有する権利は、日本国憲法で定められていることである。

日本国憲法第十一条、第十二条、第十三条、第二十五条、第九十七条。

警察不法3点と指摘している犯罪行為が為されていたなら、この上記したことを、日本の警察庁は分からないのか。

_以上_