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【新型コロナ支援策関連】自営業者・フリーランスの社会保険料の減免

2020.04.21 04:27

※2020年5月1日追記あり


4月7日に閣議決定した緊急経済対策では、「生活に困っている世帯や個人への支援」として、給付金や住宅確保給付金、緊急小口融資など様々な措置がまとめられています。その中に「感染症の影響により一定程度収入が下がった方に対して、国民健康保険、国民年金等の保険料の免除等を行う」とあり、自営業者やフリーランスが加入する社会保険料の減免についても記載があります。国民健康保険料や介護保険料等の減免を行った市町村に対して財政支援が行われることも、明記されています。


内閣府「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策について」2020年4月7日閣議決定


●国民健康保険料の減免

これを受け、厚生労働省は都道府県民正主管部等宛てに、財政支援の対象となる国民健康保険料(税)の取扱いについて、以下の事務連絡を発出しています。


厚生労働省「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る

国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援について」2000年4月8日


これによりますと、今回の保険料減免については以下の人を対象とし、減免額や割合は以下のようになっています。


①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯

→該当世帯については保険料の全額を免除


②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等について、3割以上の減少が見込まれるなど一定要件を満たす世帯

→該当世帯の前年合計所得金額に応じ、一定の計算式を用いて算出。減免割合は20%から100%。事業の廃止や失業の場合は、前年所得金額に関わらず保険料の全額を免除


減免の対象となる保険料は、2019年度および2020年度分の保険料で、2020年2月1日から2021年3月31までの間に納期限が設定されているものです。この期間中に既に支払った保険料についても、徴収前に減免の申請ができなかったやむを得ない理由があると認められる場合、遡って減免が行われる可能性も考えられるとの記載もあります。既に支払った保険料についても、該当する場合は申し出た方が良さそうです。


具体的な手続き方法については、4月21日現在、まだ決まっていませんが、近いうちに明らかになるはずです。居住地の役所のHPなどを確認しましょう。


●国民年金保険料の免除

国民年金保険料については、保険料の納付が困難な場合、前年所得に応じて全額、4分の3、半額、4分の1の4種類の免除を受けられる仕組みがあります。


年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度


これは通常の制度ですが、新型コロナウイルス感染拡大による影響で保険料の納付が困難になった場合の対応は、まだ日本年金機構のHPに記載がありません。年金事務所に問い合わせたところ、4月20日時点で以下のことが確認できました。追って日本年金機構のHPにも詳細がアップされるはずです。


・新型コロナ感染拡大で収入が減少した場合、前年所得ではなく2020年2月から4月の任意の月の「所得」を年換算、それを通常の免除制度の基準で判定する

・手続きは、所定の「免除申請書」と「申立書」に記入、提出する

・免除手続きが始まるのは5月1日からで、郵送で行われる

・免除を受けられるのは4月から6月までなので、7月以降の分は再度手続きが必要


詳しくは、居住地の年金事務所に問い合わせをしてみてください。該当する人は、5月1日以降に、年金事務所に電話をしましょう。


以下、全国各地の問い合わせ先です。

日本年金機構「全国の相談・手続き窓口


5月1日追記:5月1日から、国民年金保険料の臨時特例手続きが開始となった。手続きは郵送が基本。詳細は以下。


日本年金機構「【国民年金被保険者の方へ】令和2年5月1日から新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きが開始されます。