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【新型コロナ支援策関連】失業したときは

2020.04.24 06:40

●雇用保険の基本手当(失業保険)

会社員が離職して、次の仕事に就くまでの間は、一定要件を満たせば雇用保険の給付のひとつ「基本手当」を受けられます。失業保険と言われるもので、原則として、離職の日以前の2年間に雇用保険の被保険者だった時期が通算12か月以上ある人が対象となります。ただし倒産・解雇等で離職した場合は、離職の日以前1年間に被保険者だった期間が通算して6か月以上あればOKです。


給付を受けられる期間は、年齢や被保険者期間、離職した理由により90日~360日。受け取れる金額(基本手当日額)は、賞与を除く離職日の直前の6か月の賃金日額の50%~80%(60~64歳は45~80%)で、上限があります。


給付を受けるには手続きが必要です。詳細は以下をご覧ください。

「ハローワークインターネットサービスHP

詳しくは→ハローワークインターネットサービス「よくあるご質問(雇用保険について)」

または厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~


手続き方法はこちら→「雇用保険の具体的な手続き


ハローワークの所在地はこちら→「ハローワーク等所在地情報


●未払賃金立替払制度

勤め先が倒産、賃金が支払われないまま退職となった場合、未払賃金の一部について、立替払を受けられる制度です。全国の労働基準監督署、独立行政法人労働者健康安全機構が制度を実施しています。

立替払の対象となる未払賃金は、退職6か月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している未払いの定期賃金と退職手当の8割まで(上限あり)で、ボーナスは対象外です(2万円未満の未払賃金も対象外)。


詳しくは以下をご覧ください。

厚生労働省「未払賃金立替払制度の概要


労働基準監督署が窓口になります。先ずはご相談を。

厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内