配偶者居住権で大事なこと(税金2)
配偶者が死亡等により
配偶者居住権が消滅した場合は、
課税関係は生じません。
2次相続の際、相続税の対象外なのは、
わかりました。
相続税の節税対策になりますよね。
他方で
被相続人の相続人が
配偶者と別世帯(持家あり)の子のケースで、
配偶者は配偶者居住権、子どもが自宅所有権を相続しました。
その後、
配偶者が老人ホームに入るため、
その資金捻出のために自宅を売りたいとき
どうなるか。
配偶者居住権を合意解除し、
長男が自宅を売ることになりますが、
存続期間中の対価を得ないで無償で合意解除すると、
配偶者居住権を子に贈与したこととなり、
贈与税が課税されてしまいます。
また、
住んでいない長男が自宅を売却するので、
居住用財産の譲渡の特例が使えません。
(3000万円の特別控除)
じゃ、お母さんが亡くなった後
もう古いので、自宅(空き家)を売れば
今なら時限立法で
空き家特例が使えたかな?
でもそれは、
被相続人の所有の居住用財産(空き家)を売れば
最高3000万円までつかえますが、
子ども所有であれば使えません。
(2020年度現在)
譲渡税は売却利益の約20.315%(長期)
(長期10年超6000万円までの部分は14.21%)
相続税評価4000万円なら、
売価5000万円を超えることも。
古い家屋に住んでいる場合、
土地の購入価格も比較的低い。
ということは、譲渡所得税が高額の場合も。
お母さんとお子さんと別に住んでおり
将来自宅の処分を考えているならば、
相続税だけでなく、譲渡税のことも
考えておいたほうがいいですよ。
それも踏まえたうえでの配偶者居住権かと。
という話でした。
なお、具体的税金のことに関しては
必ず、税務署又は税理士にご確認ください。
川崎市麻生区の川崎西税務署は、
新百合ヶ丘駅南口徒歩3分
イトーヨーカ堂を左にみて
信号渡った合同庁舎の中にあります。
法務局と税務署が同じ庁舎あるのは
神奈川県ではめずらしいと
勝手に思っています。
便利でいいですけどね。
オンラインになったら
どこにあっても同じか。
急速にネット環境に対応しようと必死な
司法書士田中康雅事務所は、
柿生駅から麻生川を沿って走れば人によって
6分30秒~20分くらいのところにあります。