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非正規シングル女性の当事者団体 「ピアグループ KIBI」

住宅確保給付金の条件緩和

2020.04.26 05:16

「住まいの貧困に取り組むネットワーク」さんの申し入れが叶いました。

失業していない休職者でも、65歳以上であっても、住宅確保給付金が利用できます。