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bluefish

贈与税の納税猶予。

2020.04.30 23:53

今回で「節税ノート」最終回になります。

おそらく、99項目を書いたと思います。

次回からは、実践編他を記載したいと考えます。

特-8 贈与税の納税猶予

非上場会社の株式を、先代経営者から後継者に贈与した場合、

→要件を満たした場合、

議決権株式総数の2/3に達するまで、贈与税の納税を猶予する特例があります。

この贈与税は、原則として、贈与者が死亡すれば免除されます。

つまり、納税猶予しましょうという制度です。


贈与税の納税猶予の手続き

① 手続き

□経済産業大臣認定

認定の申請は、贈与のあった年の翌年1月15日までに行います。

□贈与税の申告

経済産業大臣認定を取得後、

→贈与税の申告期限までに、特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に、経済産業大臣から交付された認定書の写しその他一定の書類を提出します。 

□担保の提供

贈与税の納税猶予贈与税額に見合う担保を提供必要。

→納税猶予の適用を受ける非上場株式のすべてを担保として提供した場合は、見合う担保の提供があったものとみなされます。

② 経営承継期間とは、

→贈与税の申告書の提出期限の翌日から同日以後5年を経過する日までの期間を言います。

□年次報告書の提出

経済産業大臣の認定時の要件を維持していることを記載した、

→「年次報告書」

(定款の写し等の一定の添付書類を含む)

 →を毎年1回、各地域の経済産業局長に提出する。

□継続届出書の提出

引続き、適用を受ける旨や、納税猶予の対象となる非上場株式に係る会社の経営等に関する事項を記載した「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の継続届出書」を

→毎年1回、納税地の所轄税務署長に提出。

③ 贈与税の申告期限から5年経過後

□継続届出書の提出(3年毎)

「非上場株式等についての贈与税の納税猶予の継続届出書」を、3年ごとに1回、納税地の所轄税務署長に提出。

④ 先代経営者が死亡等した場合の取扱い

次のいずれかの場合に該当することとなった場合には、免除される。

□贈与者の死亡の時以前に受贈者が死亡した場合

□贈与者が死亡した場合

□経営贈与承継期間の経過後に、別途この納税猶予の適用を受けることができる贈与をした場合

免除の適用を受けようとする場合は、上記のいずれかに該当することとなった日から同日以後6ヶ月を経過する日までに、

→一定の届出書を受贈者の贈与税の納税地の所轄税務署長に提出。

ご一考願います。