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塩野公認会計士事務所・合同会社MUSASHINO会計

持続化給付金⇒課税

2020.05.04 01:00

まだ近々に迫っているお話ではございませんが、持続化給付金の課税上の取り扱いが公表されました。


・持続化給付金は課税の対象となるのか?

こちらは、表題にもあるように税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されます(下記、Q15)。世論などにより今後変わる可能性もありますが、現状では課税されることとなりました。


・消費税の取り扱いはどうなるのか?

現状では、明確な回答が出ているわけではありませんが、資産の譲渡等がないため不課税(消費税がかからない)になるのではないかと考えております。今後また明確な回答や声明が発表されるかと思いますが、発表されましたらまたアップさせていただきます。