BETTAKO -其の162-
2020.05.04 02:57
2020年4月16日付で、6か月間の期限付き付与で
酒類小売販売免許を豊島区、北区の税務署の
協力の元、無時に取得できましたんですよね。
これにより、正々堂々と店内のアルコールを
一部の酒類を販売できる形となりました。
知ってるようで知らない酒税法
◎自家製サングリア→酒税法3条十三
◎自家製梅酒→酒税法43条⑪
酒税法施行令50⑭、租税特別措置法87の8③
◎カクテルは、酒税法施行令50⑭
酒税法施行令50⑬十三に、あたり酒税法上、
違法行為の為、金銭生じるテイクアウトなど
販売はすることはできません。
サングリアはグレーゾーンじゃないんです。
個人消費はセーフですが、販売目的とした
製造は作った瞬間酒税法違反に課せられます。
昭和からお世話になってる豊島税務署の担当者
さんも、BETTAKOさんやめて下さいね。
大丈夫!ウチはそういった小洒落た酒は
無いから。と冗談交じりで会話しましたが、
知ってる人は知ってるけど、知らない人は
知らなんでしょうね。僕らの様な多くの飲食店も
大概は、知らない人がほとんど
ではないでしょうか。