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「忘れられる権利」とは?

2020.05.05 02:50

GDPRの条文第17条には、「忘れられる権利」について規定されています。忘れられる権利とは具体的にどういったものかを解説します。


忘れられる権利の具体的な内容について

忘れられる権利について、実際の第17条条文の和訳をもとに、内容について解説します。


1.

以下の根拠中のいずれかが適用される場合,データ主体は,管理者から,不当に遅滞することなく,自己に関する個人データの消去を得る権利をもち,また,管理者は,不当に遅滞することなく,個人データを消去すべき義務を負う。


2.

管理者が個人データを公開のものとしており,かつ,第1項によって,その個人データを消去すべき義務を負っている場合,その管理者は,利用可能な技術及びその実装費用を考慮に入れた上で,技術的な手段を含め,その個人データを取扱いしている管理者に対して,そのデータ主体が,そのデータ主体の個人データへのリンク又はそのコピー若しくは複製物が,その管理者によって消去されることを要求した旨の通知をするための合理的な手立てを講ずる。

(引用:解説!GDPRの概要3 (忘れられる権利)


1では、データ主体によって忘れられる権利の行使がされた場合は、データ管理者は即座にデータを消去する義務を負うとし、また(a)~(d)で忘れられる権利の行使条件が記載されています。


2では、データ主体が忘れられる権利を行使した際、その個人情報が公開された情報としてデータ管理者の管理下に無い場所に保管されていた場合は、データ管理者はあらゆる手段を使って対象の個人情報の保管者に対してデータの消去を通知、要求する義務を持つとしています。


忘れられる権利の例外について

第17条には、忘れられる権利が適用されない例外も記載されています。


3.

第1 項及び第2 項は、取扱いが次に掲げるいずれかに必要な場合、適用されない。

(引用:GDPRの忘れられる権利とは?


上記のように例外があるとはいえ、基本的にはデータ主体が有利になるような条文となっています。

データ管理者は、いつ忘れられる権利を行使されてもいいようにデータ消去の仕組みづくりと、データの所在を管理を徹底すべきといえそうです。