Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

bluefish

貸倒損失。実践編。

2020.05.08 00:51

9-2貸倒損失。実践編。

貸倒損失の説明も、振り返っておきたいと考えます。

例えば、 

こんなことがあったとします。

1. 親会社Aの子会社B(100%)に対する、仮払金・立替金を短期貸付金に振替えた。

2. B社が、解散。

3 A社は、貸倒金に計上。

 エビデンスを整理・保管

と、なったと考えましょう。

貸倒金が発生します。


9-2 貸倒損失。実践編。

税務上、貸倒損失は次のような条件に該当したときに計上可能です。

①会社更生法、民事再生法等決定。

②債権者集会の協議等、合理的判断に従い債権が切り捨てられた時。

③相手先の債務超過が継続しており、回収も見込まれず、書面により債務免除を通知した時。


上記のような状況に該当の場合、貸倒損失を計上することができます。

また、法令上は、

「相手先の資産状況等が悪化して全額の回収が不能となったとき」

「一定期間取引が停止した後、弁済がないとき」

にも計上が認められる、とされています。

しかし、

自社側の感覚で回収不能だと判断して貸倒損失を計上したが、税務署から指摘されて計上が認められなかった、という事例も存在します。

より確実なのは①~③で紹介した基準に該当したときです。


貸倒損失は現預金支出を伴わない費用です。

債務免除通知を行います。

〈仕訳〉

売掛金500,000円について、内容証明で債権放棄の通知書を送付した場合。

貸倒損失

¥500,000-

      /売掛金

      ¥500,000-

と、なります。