[38.]論難...現政権の検察庁法改正への日本弁護士連合会の一家言に
人がこの世に生存を得たなら、誰からも支配を受けず、誰をも支配せず、誰からも持ち得ている権利を侵害されず、誰の権利をも侵害せず、己の思想信条信念を誰にも押し付けず、誰からも自己の思想信条信念を強制されず、誰からも生活に支障をきたすことを受けず、誰の生活に対しても支障をきたすことを為さず、できる限り全ての人と協調し生き、言語活動はその協調の為に最大限に用いる為にある。つまり、人は人として人と共に人らしく生きる権利を持つ。この理念に基づき人類が長い人類の歴史を経て確認し合ったのが基本的人権であり、それを尊重し合うことである。
つまり、基本的人権の尊重のある社会に、即ち、民主主義の社会体制が有り。即ち、国民主権の政治なる主権在民の国家がある。
この民主主義が保たれる政治機構の1つに重要な3権分立の大原則があるのであるが、基本的人権の尊重を1社会に守り抜く立場にある日本弁護士連合会が、そうではない対応をしていながら、「検察官の政治的中立性が侵されれば、憲法の基本原則である三権分立が揺るぐ」とは一体何か。
先ずは、基本的人権の基礎を再確認し、象徴天皇制の条文を除き、日本国憲法がその基本的人権の尊重を基調にしてそれぞれの条文が成立していることを今一度捉え直し、その民主主義の日本国家から法に於ける国家資格が与えられている者であることを最重要視すべきである。
私のここでの主張は、現政権が成立させようとしている“検察官の定年制度”を支持しているのではない。日本弁護士連合会には日本弁護士連合会がこの件に対し主張しているその主張はそれを公言する資格無し、を言っているだけである。
この件で、敢えて言うなら、警察から送検されてきた立件事案を独自に精査と捜査をし起訴行為を行い、司法府で自ら起訴した被告人と起訴内容の事実証明で争う立場にあるのが検察庁である。この検察庁の起訴行為の対象者はあらゆる分野のあらゆる立場にいる者がその対象になるのであるから、如何なる所の如何なる者からの影響というものが陰に陽にあってはならない立場にあり、あらゆる如何なる組織体と上下の関係もあってはならず、どのような繋がりもあってはならない。3権がそのようなものであるように、検察庁もまたそれに準ずる独立した機関である必要がある。ところが、現行制度では、法務省の直属機関となっており、最高検事総長の上司は法務大臣であり、その上に内閣総理大臣が存在している。この組織の構図で、かつて奇跡的な事が生じた1元内閣総理大臣が裁かれたロッキード事件は、果たして再び起こり得るであろうか。因みに、この時の奇跡は、内閣総理大臣三木武夫、法務大臣稲葉修で起きた。2権力者の公正・公平・中立で生じたのか、或いは、自民党内の派閥闘争で生じたのか。いずれであれ、心的心情の作用があってはならず、直接・間接的な圧力もあってはならないのであるから、検察改革とは、検察庁は行政の中に置かれず、3権から完全に切り離された特別独立の1機関であることを理想とすることが改革であり、その中で人事と定年問題も扱われる必要がある。
以下に、私が2019年3月15日付で日本弁護士連合会に書き送った「人権侵犯救済申立書 兼 人権侵犯の加害事実確認の書」の冒頭に記した「申立趣意」を掲載する。
日本弁護士連合会の判断は「取り扱うことができない」であった。
.................................................................................
人権侵犯救済を申し立てます。
1社会に於きまして個人個人の人権が護られているならその社会は安泰で平安を得ている、というものに成ると思います。何故なら、その安泰と平安は社会の秩序により得ているもので、おおよそ人が定めた法はこの人権に基づくものであり、特に刑法の掟はこの人権が損なわれる人の行為に対し厳しい罰則を伴わしめ人を戒め人の社会の秩序を得させるものとなっており、実に1社会の安泰と平安は法により治められている秩序の整然姓であるからです。
そこで、私達の国、日本で甚だしく日本国憲法に違反し刑法に抵触する犯罪行為が人口の相当な割合を占める不特定多数の者らにより為されてはいませんでしょうか。もしそれが事実でありましたら私達の国、日本国は相当な深刻な事態に至っていると思われます。
私は貴委員会に対しましては2008年2月13日「人権侵害被害 申立て書」を送付致しまして人権救済の申立てを行いました。それに対し2008年3月18日貴委員会より回答書「人権救済申立の件について(通知)」が発行され、内容は「人権救済事件として取り扱いかねる」でありました。
私は今一度それから11年後、全く事態は相変わらず不法の被害の下に在り悪質さの増長の渦中からこの私が申立てました件に関しまして再び貴委員会に申立てを行います。
この再申立てに関しまして特にご留意いただきたいことは、日本弁護士連合会として、或いは、貴委員会のお一人お一人の方々、或いは、日弁連加盟の個人個人の方々で私が提議致してます「聴覚と視覚」で私の住居空間を把握されている方がおられるのであるなら、その事実を私に明らかにしていただきたい、ということであります。本文書冒頭に記しましたことがその理由であります。首謀主犯者なる被疑者は、その加害行為の事実確認が今もって依然として未然であるが故に不詳とせざるを得ませんがこの犯罪行為に対し私は刑事告訴を致しこの問題を解決してまいります。
前回の申立てに於きましては、1991年から申立てを行いました2008年に至るまでの私が問題にしております「人権侵犯被害」の経緯と2006−7年を中心にしました不可解な出来事を書き著し申立てを行いましたが、この程の再申立てに於きましては、その後に私が行いましたこの問題に関しましての警察への対応に対し、その警察はどのような対応を私に対し行なったかを書き著します。
この日本の警察に関しどうぞ充分にご検討を頂きまして、ここに人権侵犯の加害事実確認を致したくお願い申し上げる次第です。私に対し第三者の著しい人権侵犯の事実が有るや否や、貴委員会が承知している事実、及び、本文書を基にした貴委員会の見解をご提供していただきたくお願い申立てる次第です。
本再申立てへのご理解の程を何卒宜しくお願い申し上げる次第であります。
.................................................................................
_以上_