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2社間給与。実践編。

2020.05.13 00:53

この方法は、既に、当事務所で何例かあります。

導入すると、まず、マンパワーが必要ですし、複雑に、なって来ます。

社労士さんがいれば、社保関係の手続きは、社労士さんに、お願いし、源泉部分は、税理士事務所で担当すると、負担が減ります。


4-5 2社間給与。実践編。

2社間給与と確定申告。


あるひとは、下記の様に、A社とB社から給与をもらっています。

A社    B社

25万   10万 =35万

ライフスタイルの変化に、伴い2か所以上の会社から給料をもらっている人も増えてきました。

大切なことは、「実態は、ひとつ」と判断されないことです。

①年末調整をどこで行うか?

2か所以上の場合には、

「主たる給与」A社

「従たる給与」B社

に分かれます。

一般的には、勤務時間が長い給料の多い方の会社を

「主たる給与」とします。

年末調整で、「主たる給与」の会社に扶養控除等申告書を提出します。

扶養控除等申告書は、1か所しか出すことができません。

年末調整も1か所でしか行うことができません。

年末調整は「主たる給与」の会社の源泉徴収税額の税率が安く、

バイト先の税率のほうが高くなります。

「主たる給与」の年末調整の源泉徴収税額表の甲欄で計算し、

「従たる給与」は乙欄で計算します。

②確定申告

年末調整は、毎月、源泉徴収した所得税を、1年分を計算しなおし、

計算の結果、還付・徴収するものです

2か所以上から給料をもらっていると、年末調整だけでは、1年間の税金を確定することができません。

2か所以上から給料をもらっている場合は、確定申告を行い、

最終的な1年分の給料で計算した所得税を確定を行います。

③確定申告の必要ない場合は?

2か所以上から給与があっても、従たる給与が年20万円を超えない場合は確定申告は不要です必要。

ただし、医療費控除や、ふるさと納税の寄付金控除を受ける場合は、確定申告が必要です。

また、

社長さんは、

A社の代表で社会保険加入出来ます。

B社の代表で給与をもらうと社会保険に加入する必要がでてきますので、ご注意願います。