ちぐはぐ
2020.05.13 01:13
昨日、地裁に取り消し処分に対して不服の申し立てをした。
裁量権をたてに一方的に処分を下す公安委員会に物申す事にした。
本件に関して、被害を受けた者は誰もいない。 市民感情からすすれば皆のために駆除してくれたのに、何故処罰されねば成らないか? と言う疑問が残る。
緊急招集されて駆除をしたのであれば ”緊急事態”であろう、警察が最初に要請し現場に駆け付けたのに、噛みつかれていないから緊急事態では無いというのは、どの様な意図が有るのか?
そもそも有害駆除と狩猟とは、その意味合いが違う。 狩猟は、猟師の自主的な意思によって行う個人の嗜好だが、有害駆除は、行政の要請による業務行為だ、特に羆等の緊急出動は、危険を伴う言わば有り難くない、お手伝いだ。
では、なぜこの様な事態が起きたのか? その主因は、銃刀法自体が現状に合わないことに起因する。 銃刀法は、昭和33年に制定された様で、今までに15回程改正されている、然し抜本的な改正はなく不都合が生じた時点で、一部改正の繰り返しをしている。
世の中の時流に合わないちぐはぐは、当然の事かもしれない。