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REAX法律事務所(旧 青山REAX・今西総合法律事務所)

【新型コロナ救済措置】住民票の転出入、世帯主変更の届け出の期間延長について

2020.05.14 12:48

今、コロナで色んな救済措置が行われていますね。

住民票の転出入や世帯主変更をしなければ適用にならない場合もあるかと思います。


住民基本台帳法により、いずれも事由が生じてから14日以内の届出が原則です。

しかし、救済措置を適用したいということがきっかけであれば、14日過ぎていることがほとんどでしょう。

正当な理由なく14日過ぎてから届け出ると、過料に処せられる恐れがあります。


しかし、今回は新型コロナの影響で、届出の遅滞には正当な理由があるとみなしましょう、各市区町村は、届出が14日すぎたからといって、簡裁への通知をしなくて良いですよ、という通知が総務省から出されています(令和2年3月6日付総行住第31号)。


以上からすれば、本来は4月に届出するはずのものでも、異動日を4月として、5月や6月の届出が受け付けられるように思えます。


しかし、この新型コロナの影響下においてもなお、自身の勝手な判断で、異動日=届出日としてしか受け付けない、すなわち異動日を遡ることは受け付けない、という市区町村があります。

理由は、うちでは分かりかねるとか、従来からこのやり方だから無理とか、ちょっとは頭使って考えて?と言いたくなるものばかりです。

たまに、異動日から提出日までの間に住民票を発行しちゃっていたら異動日を遡らせると齟齬が生じるとか、ぽい感じの理由を言ってきますが、じゃぁ住民票発行してなかったらいいんじゃないの、って話ですし。


こうなると、本来なら受けられるべき救済措置が一部受けられなくなる恐れが出てきます😡😡😡

戦うしかありません。

異動日を遡らせる理由は、こうです。


住民基本台帳法22〜25条によれば、異動から14日以内の届出が必要とのことなので、そもそも法的には異動日と届出日がずれることを前提としています。


単に異動から14日以内に届けなさいということであって、異動日を遡らせることができるとは書いてないって?

なら届出日だけ記入すりゃいいはずですよね?実際には、届出日だけでなく、異動日を書く書式になっているんだから、実際の異動日を書く必要がありますよね。

というか、実際の異動日と届出日が14日以内におさまっているかどうかを確認するために記載事項となっているのに、異動日=届出日にさせてしまうと確認できなくなりますよね。単に役所が簡裁への通知が面倒だから異動日と一致させて記載するよう指示してるだけなんじゃ?という疑問すら湧きます。



次は、総務省からの通知の2「届出期間を経過した者の取扱い」を引用します。

参考ページはこちらhttps://www.soumu.go.jp/main_content/000674661.pdf

国は市区町村に対し、暫くの間、14日以上前の異動日となる届出でも一律的に正当理由ありとして処理しましょうと言っています。

これは、異動日を14日以上遡って届け出ることを前提としています。


そもそも普段から異動日=届出日にさせる処理がおかしいのですが、この混乱の時期に尚根拠のない慣習を押し通す理由はないでしょう。

さて実際に役所に行き、異動日を遡った届出をしようとすると、受理を拒否されると思います。

拒否する理由を聞いてください。法的根拠を示してくれるなら、当職にご教示いただきたいです。多分、やったことないとか、うちはこうだからとか、そんな返事が返ってくると思います。


ラチがあかなければ、役所の中で一番上の人に話を繋いでもらいましょう。

と言いたいところですが、小さいところだと、一番上の人もあまり期待できません。もし区民事務所などに赴いていて本庁が別にある場合、本庁に電話してもらい、電話を繋いでもらいましょう。


で、上記のことを何度も繰り返し説明します。

拒否される場合は、その根拠をしつこく聞きます。

届出書類を突き返してくるかもしれませんが、形式的な不備がない限り、役所の判断で受理しないことは許されません(行政手続法37条)。

突き返してくる担当者名、突き返す理由を確認してください。


黙っていては何も起こりません。

戦うしかありません😡😡😡

参考:行政手続法


第五章 届出

(届出)

第三十七条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。



参考:住民基本台帳事務処理要綱

9 違反事件の通知

 (1)法第22条から法第25集までに規定する届出の期間を経過した届出事件については、その理由のいかんをとわず、すべて住所地を管轄する簡易裁判所に通知する。届出期間を経過した届出については、受理の際期間経過の理由書を提出させ通知書にこれを添附するのが適当である。

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