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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

相続税 建物評価額

2020.05.26 04:03

相続税に関し、

建物に関しては以下をご用意ください

  1. 固定資産税納税通知書(課税明細書)
  2. 登記簿謄本(登記事項証明書)


2はとりあえずなくても大丈夫です


建物

相続税評価額=固定資産評価額(価格)

建物の場合

価格=課税標準額

ですので、表示は基本的に同じになります。

上記の例でいくと

価格=課税標準額=4,000,000円

∴相続税評価額 =4,000,000円

となります。

建物の場合減価償却していくので、

増築等を除き、評価額が上がることは

基本的にありません。

ですので、概算を出すだけであれば、

増築、大規模修繕等価値が上がらない限り

過去の課税明細書でも問題はないと思います。


なお、東京都の区分建物の場合、

課税明細書の価格の表示が

マンション全体になっていますので、

号室ごとで相続税評価を出すのであれば、

課税標準額を使ってください。



ちなみに建物を贈与する場合も

固定資産評価額(価格)=贈与税評価額

になりますので、覚えておいてください。


令和6年度より

居住用分譲マンションの相続税評価が変わりました。




川崎市麻生区、稲城市で

建物相続、建物贈与相談といったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。