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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

相続税 路線価と公示地価と固定資産税価格

2020.05.27 00:06

公示地価。

国土交通省が毎年3月下旬に発表するのが

1月1日時点での「標準地の1㎡あたりの価格」です。

公示地価についてはこちら

主に一般土地取引価格の指標になったり、

公共事業の補償額の算定基礎になったりします。


実はこの公示地価は相続税の土地評価と

密接な関係にあります。

公示価格の約8割が路線価です。


路線価=公示地価×約0.8


ただ、公示地価の基準土地と

相続税対象土地は同じではないので、

あくまで目安と思ってください。


公示価格(例)355,000円

×0.8=284,000円

路線価図(例)では280,000円です。

公示地価の基準土地と条件がちがいますが、

およそ公示地価の8割程度ですね。

あくまで参考数値としておさえておいてください。



固定資産税評価額(価格)

こちらは、公示地価の約7割程度です。

公示地価×約0.7

公示地価×約0.7がおよその固定資産税価格

公示地価355,000円×0.7×155.00㎡

=38,517,500円


その土地ごとの画地補正があって

固定資産税価格は36,000,000円


こんな感じになりますね。

(注)上記資料はすべて説明用に数値をもちいております。

     実際の数値とは違いますのでご注意ください。




川崎市麻生区、稲城市で

相続不動産の評価といったらの

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