今国会で可決・成立するものとみられていた「種苗法改正案」。「種苗法」とは、文字通り種と苗の扱いを取り決めたもので、新しい品種の開発者の権利を守る、いわば農業における著作権、特許権を守る法律だ。
一般に新しい品種は国に登録することで日本国内では保護対象となるものの、海外においては国ごとに品種登録を申請することが必要だ。例えばシャインマスカットの場合、国内では登録品種となっている一方、中国や韓国などでは期限までに日本側が申請を行わなかったため、無断で増殖してしまっているという実態がある。また、イチゴ「とちおとめ」の場合、韓国で無断に他品種と交配され、“新品種”として出回るという問題が生じている。
続きをABEMAビデオで 視聴する
ABEMA TIMESで 読む