Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

納税通知書(課税明細書)と相続税

2020.05.27 23:18

毎年ゴールデンウィーク前後~6月に送られてくる

固定資産税納税通知書。

いっしょに課税明細書が入っていると思います。

(役所によって形式違うと思いますが)


相続が発生したけれど、

路線価図なんてお手元にないですよね。

そんなとき、とりあえず、

土地の価格の参照になるのが

固定資産税評価額(価格)

これは公示価格の約7割でしたよね。

        ↓ こちらで確認

公示地価と路線価、固定資産税価格の関係

固定資産評価÷0.7×0.8

≒だいたいの路線価価格


では、事例で見てみましょう

(数字は説明用であり、実際とは異なります)


固定資産評価額36,000,000円÷0.7×0.8

=41,142,857円


他方、単純に

路線価 × 地積

280,000円×150.00㎡

=42,000,000円

(画地補正、個別要因考慮せず)



だいたい同じような数字になりましたね。



ただ、あくまでも参考数値ですからね。


なお、固定資産評価は3年に1回の

見直しなので、価格上昇トレンドになっている地域は、

公示価格が上がっている可能性があり、

その場合、路線価も上がります。

ご注意ください。

また、

実際の相続税評価は

税務署、税理士にご相談ください。



だいたい、ご自身の不動産が

どれくらいなのか

イメージをもっていただければ幸いです。


以下は

日頃私が参考にしているHPです。

非常に便利ですよ。


標準地、公示地価、取引事例価格を知るには

公示地価(国土交通省)


路線価を知るには

路線価(国税庁)


公示地価、相続税路線価、固定資産税路線価

を地図上で確認するには

全国地価マップ

(一般社団法人資産評価システム研究センター)




川崎市麻生区・稲城市で

遺産分割の際、

不動産価格のご相談といったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。