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社会保険労務士法人K2

労働保険の年度更新

2020.06.01 00:00

さて、本年も労働保険年度更新の時期がまいります。

労働保険料は毎年4月1日から次の年の3月31日までの1年を単位として計算し、前年度の保険料確定精算と本年度の概算保険料を申告・納付します。

この申告は、委託事業主様よりご報告いただく賃金等の支払報告に基づいて保険料を算出いたします。より一層手続き事務の正確さを期すため、事業主様の皆様には、資料のご準備をお願い致します。

詳細につきましては随時、ご案内させて頂きますので、各期日までの必要書類の提出をお願い致します。

今後も引き続き、ご理解ご協力いただけますと幸いです。