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リハビリテーション

2020.06.08 07:47

Q1. 今次改定で「署名又は記名・押印を要する文書については、自筆の署名(電子的な署名を含む)がある場合には印は不要である」とされたが、リハビリテーション実施計画書もこの取り扱いとなるのか。 

A1. リハビリテーション実施計画書もこの取り扱いとなり、自筆の署名があれば印は不要である。


Q2. リハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション総合実施計画書の説明について、理学療法士等のリハビリスタッフが患者や家族に説明し、同意を得ることでよいか。 

A2. リハビリスタッフの説明ではなく、医師による説明が必要である。 


Q3. リハビリテーション総合計画評価料を算定する患者については、リハビリテーション総合実施計画書(別紙様式23)を作成することで、リハビリテーション実施計画書(別紙様式21)として取り扱ってよいか。 

A3. 従前どおり、リハビリテーション総合実施計画書をリハビリテーション実施計画書として取り扱ってよい。


【愛知県保険医協会より】2020.6.5