106万円の壁。
<すぎぼーのblog>
こんにちは、すぎぼーです(*^_^*)
うわっ、津の年金事務所に行くの明日だ!サミット前日なのに・・・・
行って何するかというと・・・・
ちゃんと従業員に社会保険掛けているかどうかの確認、らしい。
ところで、平成28年10月より、短時間労働者の社会保険適用条件が緩和されるってご存知でしょうか?
つまり、パート・アルバイト等の非正規社員に、積極的に社会保険加入(厚生年金・健康保険)をうながすというものです。
ただし、当初3年は下記の条件にすべて当てはまる人のみです。
(順次、中小企業にまで拡大するそうですが)
↑ 厚生労働省 社会保障審議会医療保険部会資料より転載
さて、今までは旦那さんが主に働き手で、奥様が家計の足しに働きに出る場合、
・所得税 → 103万円の壁
・社会保険 → 130万円の壁
という、収入の『壁』と呼ばれるボーダーがありました。
奥様の収入が、非課税交通費等を含まず103万円以下だと、配偶者控除を受けることができます。それと、交通費を含めて130万円未満だと旦那様の社会保険に加入するすることができました。
それが、上記に書いてあるように、今度は『106万円の壁』というものが新たに出現するわけです!!
政府としては、103万円の壁・130万円の壁によって、女性が労働調整しているのをやめさせたい&厚生年金・健康保険の保険料収入を増やしたい・・・とかあるんでしょうね。
この106万円なんですが、どの部分を指して106万円とするのか?
去年あたりから、様々な噂・憶測が飛び交っていて、正直、すぎぼーもドキドキしていましたが、ようやくこの春になって、日本年金機構からの事業者向けのお知らせで、はっきりしました。
↑ 日本年金機構のお知らせより転載。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf
交通費・残業代・賞与等は含まないみたいです(^o^)
この制度は短時間労働者の処遇が良くなるのか?悪くなるのか?
いくら損する・得するということは、他の方がいろいろ検証なさっているので、そちらにお任せしますが、労働者を平等と見る分には、公平な措置です。ただし、働き方は人それぞれ。家庭内事情も人それぞれ。
これを機にガッツリ働こうと考える人もいれば、働きたくても子育てや介護の事情で100万円前後しか働けない人もいるでしょう。
逆に、会社側からすると、社会保険は1/2負担なので(それだけ経営を圧迫する)、労働者に短時間労働を強いる・・・・なんて可能性も捨てきれません。
そうすると、交通費のあまりかからない近場の人を、短時間労働で複数人雇う方が良いと考えて、逆に短時間労働者の権利?選択?が狭められるかもしれません。
こればっかりは、その人々の事情次第ですね。
ガッツリ働いて、将来厚生年金をもらうもよし。
今まで通り、103万円以内に収めるもよし。
そのうち、その103万円も見直されるかもしれませんがね。。