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B001-2-7 外来リハビリテーション診療料

2020.05.01 06:25

Q1  算定する場合は、毎回カンファレンスを行う必要があるのか。 

A1  従前は算定の都度、カンファレンスが必要であったが、リハビリスタッフからの報告で良いこととされ、カンファレンスの実施が必須ではなくなった。


Q2  リハビリステーションスタッフからの報告については、口頭の報告でもよいか。 

A2  報告そのものは口頭でも差し支えないが、当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状況を確認し、診療録等に記載することが必要である。


【全国保険医団体連合会資料より】