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けいやくん 特商法対応電子契約書作成管理サービス

Q-0030K 来店されずに、お電話等で解約のお申し出がありました。解約書面のサインは必ず必要ですか?

2022.05.17 10:13

来店せず解約のお申し出があった場合、解約書面を作成し、お客様の同意やサインをいただく画面で同意事項のチェックを入れていただくとサインをスキップし解約処理を行うことができます。

サインをスキップしての解約処理を運用上許すか否かはサロンでご確認の上、解約処理を行ってください。