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司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

100万円以下の車の相続手続

2020.06.15 07:30

(参照 関東陸運局ホームページ)


100万円以下の車の相続手続きは簡単です。

新所有者(相続人)の一人で相続手続きが可能です。

相続人全員の遺産分割協議書の作成も不要です。


① 査定

  販売所又は買取業者査定見積書を入手

  100万円以下であれば、

  ②の書類を揃え陸運局へ


② 陸運局への必要書類提出

  ✓ 遺産分割協議成立申立書(記入、実印押印)

  ✓ 被相続人の戸籍

  ✓ 相続人であることがわかる戸籍

  ✓ 新所有者(相続人)の印鑑証明書

  ✓ 車庫証明書(被相続人と同じ場合不要)

  ✓ 自動車検査証

  ✓ 査定額がわかる書類

以上です。


ただ、注意していただきたいのは、

相続手続きが一人だけでできますが、

(他の相続人の実印や印鑑証明書等書類不要)

合意は必要だということです。


勝手に相続手続きを行い、

他の相続人に指摘された場合、

トラブルに発展することもあります。

もし、勝手に相続手続・処分した場合

どうなるのでしょうか?


(改正民法906条の2)

遺産分割協議前に処分した財産であっても

他の相続人の同意があれば、遺産分割時に

遺産があったものとみなされる。

ので、

その場合は遺産分割時に精算することになります。


もし、他の相続人の同意が得られない場合は、

不法行為又は不当利得による損害賠償の対象になりますが、

実務では遺産分割協議の中で精算することが多くなると思います。


100万円以下の車の相続手続きは

 「合意は全員、手続きは一人で」


同じような相続手続きが、

郵便局の貯金にもあるので、ご参照ください。

100万円以下の郵便局の相続手続き(簡易解約)


男女総合 平均寿命日本一である

川崎市麻生区の相続手続きといったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。

お隣の稲城市の方もお待ちしています。