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広告宣伝費。実践編。

2020.06.19 00:33

2-4 広告宣伝費。実践編。

2-1と関連します。

広告宣伝費は、不特定多数の人を対象とします。

一部に特定すると広告宣伝費と認められず、交際費になります。

例えば、カレンダー、手帳、うちわ等配布物は、広告宣伝費となります。

広告宣伝費にして良いものは、

・抽選等の、旅行・観劇招待費用。

・工場見学時の試飲、試食。

・サンプル(見本品・試用品)

・モニター・アンケートの謝礼。

などです。

計上方法には、注意が必要です。

チラシ・カタログ等の印刷物は、広告宣伝に使用した時点で計上します。

(支払い日や購入日ではありません。)

未使用分は期末の棚卸時に、貯蔵品計上します。

こんなの分からないよ~

と、思いますが、原則論です。

いちおう、

在庫計上をしなくても良い要件があります。

・取得数量が各事業年度、ほぼ一定。

・各事業年度、一定量が継続消費されている。

消費税課税区分についても、記載しておきます。

・取得・購入時に課税仕入れとなります。

・商品券、ギフト券、旅行券等のプリペイドカードは、物品切手等の譲渡として非課税です。

注意しておきたい経費で、新聞、雑誌、テレビ、折り込み広告などは、事業年度内で契約期間が終了する場合は、損金に算入可能です。

事業年度をまたぐ契約では、前払費用です。

広告宣伝費は、細かい取り決めがあります。