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許認可・法務  al&la  行政書士 井原法務事務所

国際結婚した時の相続

2020.06.20 05:05

例えば、日本人が外国人と結婚して、相手の国か他の国で暮らすとします。そして、その日本人には、両親・兄弟が健在で有り、両親の財産は日本にあるとします。
この場合、両親が亡くなった時、相続に関しては、日本の法律が適用されます。
これは、相続の「準拠法」の問題です。
日本では「法の適用に関する通則法」略して「法適用通則法」というものがありますが、その第36条では、「相続は、被相続人の本国法による」とあります。
ですから、相続に関し紛争が起これば、日本で調停・裁判が行われることになります。
紛争がなく、遺産分割が、家族間で平穏に行われたとしても、一応、郵送や代理人の行為でも出来ますが、全く日本へ来ないで全ての法律行為・葬儀などをしないと言うわけにいかないでしょう。又、生前中に病気事故などの入院・闘病中などであれば、一度でも帰国するでしょう。
今時の事を考えれば、相続が何一つ揉め事もなくと言う事はほぼ考えられません。
相続に関しては、日本側サイトで言えば、国際結婚しても、日本国内で住んでいる方が、相続開始以後の手続は、有利であると考えるのが普通でしょうね。

ただし、

第41条「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法律に従えば日本法によるべき時は、日本法による」(反致※と言う)

とあるように、被相続人の本国法が、このような問題の時は、日本法によるとあれば、日本法によります。




※反致(はんち):国際私法用語。世界的に、国際私法が統一していない為、自国法か第三国の方を準拠法としている時は、それに従うと言う原則。
反致にも、統一が出来ないがために、転致・間接反致・二重反致などの種類がある。