Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

TRI-WOOD 介護・終活支援事業部

7月1日から変わる自筆証書遺言の管理方法

2020.06.22 07:09

2019年相続法改正

 2019年に40年ぶりの改正が行われ、順次施行されている相続法の改正。

遺言書の作成方法や配偶者居住権などが改正されてきましたが、来月1日からは自筆証書遺言の管理方法が変わります。

法務局で保管され、検認も不要に!?

 これまでの自筆証書遺言は、被相続人が書いて自己管理しなくてはなりませんでした。そのため、変造の危険や紛失したり、見つからないなどというトラブルがありました。

来月1日から自筆証書遺言が法務局で預かってもられるようになります。

自筆証書遺言は無効になるリスクが高い遺言でしたが、昨年から施行されている遺言書の作成方法の変更(ワープロ書きが認められた)などと共に、自筆証書遺言が見直されるきっかけになりそうです。 

自筆証書遺言は、今までは発見したら家庭裁判所で検認を受けなければなりませんでしたが、それも不要になります。

法務局で預かってくれるなら、遺言が二通出てくることや被相続人が認知症になってから書いたので無効というようなケースはこれから減ってくる可能性があります。

これまでは遺言書が無効になって、”争族”トラブルとならないためにコストのかかる公正証書遺言が勧められてきましたが、自筆証書遺言を選択するケースも増えてくるでしょう。

運用してからでないとどういう風になるかはわかりませんが、当ブログでも推移を見ていきたいですし、また発信していこうと思います。