Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

司法書士田中康雅事務所(川崎市麻生区新百合ヶ丘稲城市の相続手続登記相談)

相続後売却予定地の共有名義について

2020.06.29 11:18

相続が開始し、相続人で話し合った結果、

不動産を売却し、売却代金を分ける場合、

どのような遺産分割にすればいいのでしょうか?


・一人が相続し、売買代金相当額を代償金として支払


・一旦共有にし売却後換価した代金を遺産分割する方法

 「換価分割」って呼んでいます。



単有? 共有? どっち。

「後々トラブルになるから共有はよくない。」

皆さんもどこかで耳にしたことがあると思います。


ただ売却することと分割金額が決まっている

場合には、共有でも問題はありません。


なお、その際注意点があります。

各共有者ごと、売却利益が課税対象となるので、


☑ 譲渡所得税や住民税が発生するおそれ。

☑ 扶養から外れる可能性がある。

☑ 国民健康保険料や介護保険料の増額の可能性。

☑ 各種補助金等の所得制限を超えてしまう。

等々


換価分割することによって、

税金等のUPや、

いままで、制度利用できていたものが

1年に限ってですができなくなる場合もあります。



もちろん、それでも共有にしたほうがいい場合は

あります。

それはまた後日にしましょう。


具体的な税金等については税理士か税務署、

社会保険については関係官公署又は

社会保険保険労務士に確認してください。



遺産分割の際、共有にすべきかどうか迷ったら

いつでもどうぞの

稲城市、川崎市麻生区で相続といったらの

司法書士田中康雅事務所がお届けしました。