Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

村田社会保険労務士事務所

標準報酬月額の特例改定について

2020.06.26 02:37

【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することが可能となりました。

新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。

詳しくはこちらをクリック