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Physical Medicine and Rehabilitation

「PT OT ST 自分の仕事」

2016.05.29 08:17

遅くなってしまいましたが、本日は木田先生が発起人となっての投稿会です。

まだまだ人間としてもPTとしても未熟ではありますが、私なりに考えてみたことを述べさせていただきたいと思います。

Physical Therapist…日本では「理学療法士」と訳します。

昭和40年に制定された「理学療法士及び作業療法士法」では、

「理学療法とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう。」

つまり、骨折や脳卒中など何らかの疾患により障害が残り、寝返り・起き上がり・座位・立ち上がり・立位・歩行の動作ができない方に対して、治療的運動(Therapeutic exercise)及び物理療法を行うことで、それらの動作能力を回復させることを目的とした、「治療の専門家」です。

今現在、私は「地域密着型通所介護」の施設で機能訓練指導員として勤務しており「個別機能訓練加算Ⅱ」を算定しています。単位は56単位で、札幌市は7級地のため1単位単価は10.14円となり1回あたり568円(利用者負担はそのうち1~2割)です。

機能訓練指導員の対象職種は「理学療法士」「作業療法士」「言語聴覚士」「 看護職員」「柔道整復師」「あん摩マッサージ指圧師」が含まれています。

解釈通知では「個別機能訓練加算Ⅰは身体機能への働きかけを中心に行うものであるが、個別機能訓練加算Ⅱは、心身機能への働きかけだけでなく、ADL(食事、排泄、入浴等)やIADL(調理、洗濯、掃除等)などの活動への働きかけや、役割の創出や社会参加の実現といった参加への働きかけを行い、心身機能、活動、参加といった生活機能にバランスよく働きかけるものである。」とあります。

当事業所では、個別対応の機能訓練を謳っている事業所ですので「個別機能訓練」として集団での対応はしていません。要支援・要介護問わず、機能訓練指導員が個別対応します。

流れとしては15~20分程度の時間で機能障害(可動域・筋力・筋持久力・協調性)に対しての治療を行い、実際にその方が困っている動作の動作介助法を行っています。

当事業所は理学療法士の機能訓練指導員が1名のみです。理学療法士は「機能障害に対しての治療的運動・物理療法」や「基本的動作能力障害に対しての動作介助法」を実施する専門家ですが「応用的動作」や「社会適応能力」「言語障害」に関しては素人です。しかし、CMや利用者から求められるのは「基本的動作」だけではなく「応用的動作」のこと、はたまた「言語障害」などと、理学療法士の専門以外のことで悩まれている方もたくさんおられます。

理学療法はリハビリで、リハビリは頑張って繰り返し運動すること、運動を継続してやればやるほど良くなる、理学療法士も作業療法士も言語聴覚士も一緒で、さらに看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ師でも誰でもできる…そのように考えられているのではないかと感じます。

この原稿を作成していて、頭が混乱してきました。テーマとはそれてしまい、私のお悩み相談のための投稿となってしまった様です。。。まだまだ勉強不足ですね。

‪#‎PTOTST自分の仕事‬