Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

村田社会保険労務士事務所

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるように

2020.07.08 08:34

令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。(カードリーダー未設置の機関は保険証が必要)これにより、就職や転職、引越ししても保険証の切替えを待たずにカードで受診できます。またマイナポータルで、自分の薬剤情報や特定健診情報を確認できるようになります。 マイナンバーカードの健康保険証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、マイナンバー(12桁の数字)は使われないので医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバーを取り扱うことはありませんし、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づけられることもありません。
詳しくはこちらをクリック