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中古資産の購入時点で法定耐用年数を超えている場合の、耐用年数の考え方。

2020.07.09 02:05

(ちゅ)中古資産の購入時点で法定耐用年数を超えている場合の、耐用年数の考え方。

 

中古資産の場合は耐用年数の計算の仕方が変わります。

計算式は、

償却年数=(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×0.2

 

経過年数というのは出来てから経過した年数です。

 

中古資産の場合には、その耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業用に供した時点以後の使用可能期間として見積られる年数となります。


例えば、耐用年数10年の中古資産を4年の型落ちで購入した場合、

10年-4年+4年×20%=8年

です。


耐用年数は、理論上の考え方です。

現実的にはもっと長く使用できるでしょう。

あくまでも経営上の資産価値を決めるものと言う考えです。