Ameba Ownd

アプリで簡単、無料ホームページ作成

疑義解釈その20

2020.07.01 02:11

保険医療機関Aとは別の保険医療機関Bにおいて検査を実施した場合であっても、保険医療機関Aにおいて当該加算を算定することは可能。

保険医療機関Bにおける検査結果を診療録等に記載又は添付するとともに、保険医療機関Bの名称及び検査実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載必要。

PDFはこちらです。