ここが不思議だよ日本の裁判所:保釈請求却下の理由
おはようございます、Jayです。
河井克行被告と河井案里被告の保釈請求が認められませんでした。
この二人の事に限らず、ニュースで保釈請求が却下された時の理由でよく目にするのが“証拠隠滅や逃亡の恐れがある”です。
“逃亡の恐れがある”という理由はわかります。
有罪判決が出るまで推定無罪ではありますが、アメリカでは他に“犯罪の凶暴性”や“累犯者”という理由で保釈が認められないケースがあります。
私が不思議に感じるのは“証拠隠滅の恐れがある”という理由です。
「検察側が必要な証拠はすでに全て彼らが保全しているはず」
起訴前でまだ検察や警察が事件の証拠を集めている段階での“証拠隠滅の恐れがある”ならまだわかります。
しかし起訴された後なのに“証拠隠滅の恐れがある”はおかしい。
だって検察が起訴したということは“私達が保有する証拠で被告が有罪であると立証できる”という事のはず。
検察官が「証拠隠滅の恐れがあるから保釈請求を認めないでください」と裁判所にお願いするという事は、“私達はまだ充分な証拠を持っていないけど起訴した”か“被告は私達が厳重に保全している証拠の場所へ侵入して隠滅する恐れがある”と言っているようなものではないでしょうか。
“でもニュースで‘口裏合わせをして証拠隠滅の恐れがある’とも言っていたよ?”
それもおかしな話です。
いや、確かに被告が本当に犯人なら口裏合わせは充分あり得る話でしょう。
口裏合わせをして覆るような証拠はそもそも“被告を有罪にし得る証拠”としては弱いでしょう。
例えば仲間が「私は犯行の時間に被告と一緒に遠く離れた場所にいました。」と口裏合わせした嘘のアリバイを述べたとしましょう。
でももし“防犯カメラ映像”や“スマホの位置情報解析”などで、被告が犯行時間に事件現場(付近)にいたと検察が証拠をちゃんと持っていればいくら口裏合わせをしても検察の証拠の信ぴょう性はそう揺るがないと思うんですよね。
それにそもそも“口裏合わせでどうやって証拠を隠滅するんだよ”と不思議に思いますし、これが認められるならほぼ全ての事件で当てはめようといえば当てはまるでしょう。
「日本の司法は人質司法」と言われたりしていますが、これでは無理もないです。
皆さんに誤解していただきたくないのは、私は被告人を擁護しているわけではありません。
被告人が有罪か無罪かをちゃんと判断してもらうために裁判所にはフェア&客観的に判断していただきたいと思っているのです。
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