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行政書士題也

民泊のQ&Aについての記事です。ポイントはやはり、、、

2020.07.15 23:55


みなさんおはようございます。荒川区の行政書士事務所。

行政書士題也のコウヤです。

 

 

きのうテレビで今のぐずついた天気がそろそろ終わるということを知り、とても気持ち的にポジティブにさせてもらいました。

 

しっかりした晴れの天気。とても待ち遠しいです。

 

 

 

 

今日は民泊の無料相談をLINEを使ったリモート方式でおこなう予定となっています。

 

 

そのため、今日は民泊のQ&Aを書いていきたいと思います。

 

 

 

 

ということで質問一覧です。

以上の項目について書いていきたいと思います。

 

 

 

 

では、早速いってみましょう。

 

 

 

 

これは、自分の自宅又は今所属している会社で民泊の届出を行うことができるのか?ということなのですが、単刀直入に言ってしまうと『できます』ね。

 

 

 

ご自宅や自身が所属している会社名義での申請の場合は、接点のなかった第三者の方の申請を行うわけではないので原則可能になります。

 

 

 

ですから、時間が余っている方などの場合、ご自身で自宅を民泊にする手続きをやってみるのも良いと思います。

 

 

 

私も、アメブロで民泊申請の仕方についの記事を書いていますので参考になさっていただけれ幸いです。

 

 

 

また、民泊を取り扱ったサイトの中にはそういったサポートを行っている会社もありますから、簡単な質問程度だったら回答してくれるかも知れません。

 

 

 

話しを戻しまして、『民泊の届出は自分でできるのか?』ということで『できる。』という回答なのですが、届出の作成について実際にやってみるとそこまでスムーズにはいかない事がほとんどなので、そこの所はある程度覚悟して臨んでもらえればと思います。

 

 

 

特につまずきやすいポイントなのですが、私が保健所や消防署、清掃事務所などの機関とコンタクトをとっている中から考察しますと、やはり『消防設備での解釈ミス』などが以外に多い傾向にあると思います。

 

 

 

これは本当に多いんですよね。

 

 

 

なぜ多いのかと申しますと、届出書作成の初期段階では消防設備のチェックなどはされずに進んでいく事が可能だから。ということが一番大きな理由になります。

 

 

民泊の届出書を作成する場合、初めの段階ではコンタクトをとるのは管轄の保健所のみになります。

 


 

そして、保健所で事前相談を行ったうえで、

 

消防署⇒清掃事務所⇒保健所

 

といった流れになっていきます。

 


 

そのため、消防署に行く前段階である程度、届出書が作れてしまうといった背景があるため、後から消防署に行った際に、実は消防法上設備が適合していなくて実質民泊申請を行うことはダメな物件だった。となってしまう事があります。

 

 

後から消防設備の設置などで対応できるのならまだいいのですが、以前の記事でもお伝えさせていただいたような、自動火災報知機の全館設置などの条件が加わってくる可能性のある、マンション一室の民泊申請などの場合は要注意となります。

 

 

 

文面上はできそうに記載してあるのですが、実質的に設置はできないといった壁が立ち塞がってしまうからです。

 

 

 

これは『住宅宿泊事業に供する面積の一定割合』と言われているものなのですが、これについてはご自身で民泊申請をなされる前に事前チェックをして、実際申請が可能なのかどうかだけは調べてから手続きを行っていかれた方がいいと思います。

 

 

 

以下に過去に記載した『住宅宿泊事業に供する面積の一定割合』について、重点的に扱っている記事を貼り付けておきますためご参考になさっていただけましたら幸いです。


 

 

ということで、

① 民泊の届出は自分でできるのか? という質問の答えは

関係のない第三者としてでの申請でなければ、自分でできる。 という回答になります。

 

 

       

 

 

 

 

 

次の質問にいきたいと思います。

 

 

 

これは、キッチン・バス・トイレの3点の事を言っています。

 

 

 

保健所の窓口などで、よく、『3点セット』『3点セット』と言われているのですが、正確には『3点セット』ではなくて、4点セットでして『キッチン・バス・トイレ・洗面所』の4点になります。

 

 

 

ここで、重要なポイントなのですが洗面所の設置は各自治体によって判断が異なる場合がとても多いです。

 

 

 

同じ東京23区の中でもキッチンの蛇口などがある壁側部分に鏡を設置すれば、それで洗面所としてみなしてくれるといった自治体もあれば、完全に独立した洗面所を設置しなければ洗面所とはみなさない。といった厳しい条件を突きつけてくる自治体もあります。

 

 

 

自治体によって大きく異なってきてしまいますので、この点は本当に気をつけてください。

 

 

 

また、

バス・トイレの設置につきましても浴槽がなくてもシャワーがあれば可能となり、ユニットバスや3点ユニットバスなども可能ですので、必ずしも独立しているという必要はないため、この点も押さえておいていただければと思います。

 

 

 

ということで、②の保健所でよく言われる『3点セット』とはキッチンバストイレの3点の事を言っています。

 

 

 

 

それでは、最後の質問にいきたいと思います。

 

 

 

 


 

 

これはざっくり言ってしまうと以下のような流れとなります。

 

保健所へ事前相談
    ↓
消防署へ事前相談
    ↓
清掃事務所へ事前相談
    ↓
  消防の確認
    ↓
保健所に届出で提出
    ↓
  標識の受領

 

以上の流れになります。

 

 

 

 

ですが、これは細かくみていくと実際

 

・ 管理業者の選任
・ 消防設備の設置
・ 近隣住人への周知報告
・ ごみ収集業者の選任
・ ハウスルールの作成及び説明文書の設置

 

などの工程があるため、かなり大まかな流れの説明となってしまいます。

 

 

 

また、地域によっては民泊営業の規制がとても厳しいといったエリアもあり『特例申請』というものを行って規制を緩和させなければ、とてもじゃないけれど利益を出せないといったエリアもあります。

 

 

 

そのため、流れを細かく説明していってしまうと際限なく出てきてしまうため、あくまでも基本的な大まかな流れについての説明ということにさせていただきたいと思います。

 

 

 

今回、ご説明させていただいたような内容について、LINEでご対応していこうと思っていますので、お気軽に連絡して頂ければと思います。(民泊に限らず、他のご相談でも大丈夫ですよ。)

 

 

 

 

LINEお問い合わせはこちらから

 

 

 

 

 


以上で今回のお話しは以上になります。

 

 

 

 

民泊についての記事は過去にも何度となく投稿しているためそちらもご参考になさっていただけましたら幸いです。

 

 

 

本日もお忙しいなか、最後までお読みいただき誠にありがとうございました。

 

 

 

今日も1日頑張りましょう。では♪