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許認可・法務  al&la  行政書士 井原法務事務所

会社と取締役の関係

2021.09.08 10:50

会社法330条において、会社と取締役の関係を民法の委任規定を準用する事に、決めています。

そして、会社法355条において下記の如く、取締役の責任を取り決めています。


1法令・定款違反行為
2違法配当=粉飾決算
3競業菱業務違反(356条)
4 取締役と会社間での取引(356条
5 株主権行使に関する利益供与の禁止(356条)
6 他の取締役の金銭貸付け責任
7 他の会社への融資による会社破綻責任
8 重大な過失により不正を見逃す
9 不渡り手形の振り出し



取締役と言うのは、単なる肩書だけではありえないのです。ボーっとしていたらあなたは責任を取って辞めさせられる事の、日常茶飯事です。

いかにしてその席を守り通すかです。TVドラマの「半沢直樹」は面白いだけではありません。

「明日は我が身」と思って生きていないと、「私は、〇〇会社の取締役です」と名刺を渡しても、その名刺の肩書きが無くなってしまうかもしれませんし、肩書の無い平に格下げになる=『取り締まられ役』の肩書になるかもしれません。

未だそれだけなら、何とかなるかもしれません。

しかし、名刺どころか、刑務所行きともなることもありえます。