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処遇改善

2019.05.31 15:00

弊社では介護職員処遇改善加算、介護職員特定処遇改善加算、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算を算定しています。


常勤職員に対して、基本給に加えて役職や経験年数に合わせて一定額を毎月支給します。残額は非常勤職員を含む、全介護職員に対し、毎年12月と翌年5月に2回に分けて支給します。

(賃金改善期間 毎年6月~5月)


特定処遇改善加算は、経験年数・保有資格・役職により介護職員を2グループに分け、加えて、介護以外の業務に従事する職員を合わせた計3グループに分けて、下記の比率で支給します。支給日は毎年12月と翌年5月に処遇改善の残金分と合算して支給します。

   ❶高いスキル・経験のある介護職員:4以上 (❶:❷=2~:1)

   ❷その他の介護職員:2以上        (❷:❸=2~:1)

   ❸介護以外の業務に従事する職員:1