第二種特定鳥獣
2020.08.05 05:47
厳つい法律用語だか簡単に説明すると、都道府県域内で、著しく生息数が増加又は生息域が拡大してる鳥獣(希少鳥獣を除く) 此の区分に分類された鳥獣に関しては、都道府県が計画を作成して、適正数量を維持する事になっていて、5年毎に計画は策定されるのです。
これは、人と鳥獣の調和を図るための国が定めた法律です。
基本的に野生鳥獣は、国有財産とみなされます。(財産目録には計上されてはいませんが) 従って、猟師が捕獲をするにはその権利として、狩猟税を納付します。
箱罠に入った羆は、言わば罠にかかった時点で、所有権が移転されたわけです。
今回は、市が設置したので、市有物となります。(自然死したものは誰の所有物でもありません)従って、その処分は、市が決める事になります。
もし、羆の貰い先が決まっていたとしたら、市から払い下げを受ける事になります。
今回は、残念ながら払い下げ先が見つかりませんでした、いろいろなことを学習する機会ともなりました。 死んだ羆が再びこの世に再生することを願って、合掌。