一両日
2020.08.06 05:07
NHK放送文化研究所の記事が面白くて、ためになる。法制執務でも、放送と同様に、人によって受け止め方が異なる曖昧な言葉は用いないことが望ましい。
『精選版 日本国語大辞典』(小学館)によれば、「〘名〙 ① 一日または二日。一、二日。いちりょうにち。」「② 特に、今日と明日をさしていう。主として「一両日中」として使う。」とある。
「一両日」・「一両日中」を用いた国の法令はないが、例規はあった。実際に条文を読んでみると、これらの言葉は用いない方がよいと実感する。
cf.1島根県江津市の「桜江高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例 (平成17年9月27日 条例第37号)」
(利用時間)
第8条 センターの利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、市長の許可を得てこれを臨時に変更することができる。
(1) デイサービス部門 午前8時30分から午後5時30分まで
(2) 居住部門 居住期間内の一両日
(3) 生活管理指導短期宿泊部門 利用期間内の一両日
(4) 交流部門 午前8時30分から午後5時30分まで
cf.2岡山県鏡野町の「鏡野町ため池緊急対策検討会実施要領 (平成17年3月1日 訓令第90号)」
(会議)
第4条 会長は、会務を総括し、検討会の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 検討会は、ため池に異常が発見された場合、緊急に(原則として一両日中)会長が招集し、その後は必要に応じて会長が招集する。