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とりあえずやってみよう

配偶者への土地・建物の遺贈

2020.08.10 12:32

これは前回の配偶者居住権の続きともいえます。

 配偶者相続人に特別受益があった場合、一定の要件下で「持戻し免除の意思表示推定」がされます。これは配偶者有利の相続であり、配偶者保護になります。

 要件としては 

1)夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対して遺贈または贈与する  

2)上記1)の夫婦の婚姻生活が20年以上継続されていること 

3)遺贈または贈与の対象物が、居住の用に供する建物又はその敷地であること ただし、あくまでも「推定」であるので、反論の証拠があれば覆ることになります。