配偶者への土地・建物の遺贈
2020.08.10 12:32
これは前回の配偶者居住権の続きともいえます。
配偶者相続人に特別受益があった場合、一定の要件下で「持戻し免除の意思表示推定」がされます。これは配偶者有利の相続であり、配偶者保護になります。
要件としては
1)夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対して遺贈または贈与する
2)上記1)の夫婦の婚姻生活が20年以上継続されていること
3)遺贈または贈与の対象物が、居住の用に供する建物又はその敷地であること ただし、あくまでも「推定」であるので、反論の証拠があれば覆ることになります。