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使用人兼務役員のおすすめ。実践編。

2020.08.14 00:39

4-3 使用人兼務役員のおすすめ。実践編。

使用人兼務役員とは、

会社の役員登記されていますが、職制上部長や課長といった使用人としての地位にあり、実際にその職務に従事している者をいいます。

使用人兼務役員の場合、

賞与が損金扱いになるため節税という面ではかなり有利です。

租税回避行為という経緯があり、税務署もかなり調査します。


1.使用人兼務役員の要件

①代表取締役、専務取締役、常務取締役、監査役でないく、平取締役であること。

②職制として、部長・課長の性質を、あわせ持ち、従業員であること

つまり、名目だけの幽霊社員でないこと


また同族会社でも、次の要件を満たせば使用人兼務役員となります。

①持株割合(出資比率)が10%以下のグループに属していること。

②個人で持株割合が5%以下であること。

専務・常務取締役は、使用人兼務役員とは認められないこともあります。

ご注意願います。

2.使用人兼務役員は、無条件にその賞与が損金になるわけではありません。

次の要件を満たす必要があります。

①従業員部分が従業員賞与として処理されていること

②従業員と同日給与支給であること。

③ほかの従業員と比べて著しく高い賞与では、ないこと。

3.損金算入額は、いわゆる足切り方法で行われます。

例えば、

使用人兼務役員(部長)が300万円の賞与を支給された。

→最高額の部長が200万円の賞与を支給されている。

→損金になるのは200万円のみ、

→差額の100万円は損金に算入出来ない扱いとなります。

肩書きに、こだわると難しいですが、節税方法としては、有効な方法です。


節税ノート④