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決算賞与の支給。実践編。

2020.08.19 00:00

4-6 決算賞与の支給。実践編。

これは、大切なことです。

決算を目前にした、黒字会社に対して、税理士さんの助言項目になります。

ただし、納税額との比較が必要です。

決算賞与は通常の賞与と異なり、決算の前後に支払われます。

通常の賞与と同様に、損金計上が認められます。

損金計上が認められる決算賞与の条件は次のようなものです。

〈要件〉

①全員に賞与の金額を通知すること。

事業年度終了の日までに支給額を、全従業員に対して各々通知していること。

全従業員から、通知したことの証明を税務署さんから、求められることがあります。

※決算賞与では、この点が大きなポイントになります。

※ただ、各従業員から、支給額の通知にサインをさせている会社は、少ないです。

〈支給時期〉

②翌期に変わって、1カ月以内に支給すること。

新しい期になって、数カ月先に支給という訳にはいきません。

全従業員への通知金額を、事業年度終了日の翌日から1カ月以内に全額支払うこと。

〈経理処理〉

通知金額を今期中に損金として経理上の処理を行っていること。


ただし、下記の場合は上記内容別を満たしていても、今期の損金扱いにはできません。

①決算賞与の通知をした人で支払いを受けられない人がいる場合。

決算賞与の通知を従業員にした後、例えば退職をして支払いが受けられなかった人が1人でもいた場合は、

全従業員分の決算賞与は、今期の損金扱いとなりません。

※振込ですから、あまり、この事例はありません。

②決算賞与を在籍者のみ支払いと規定している場合。

→この規定は、記載出来ません。

給与規則等で賞与支給日までに在籍していない者は決算賞与支給しないと規定している場合、

→決算日時点で未払いの決算賞与額が確定していないものとみなされます。

→したがって、全額今期の損金に認められません。

③決算賞与通知と異なる決算賞与額の支払いをした場合。

今期及び翌期に決算賞与を支給し、その額が通知額と異なる人が1人でもいた場合、

→今期の損金には認められなくなります。

→したがって、今期の未払計上額が認められなくなり、

→修正申告が必要となります。

社会保険料等の取扱い。

社会保険料の支払債務は支給月の月末にならないと確定しません。

国税庁の通達では「月の末日の属する」となっています。

つまり、社会保険料は月末時点で在職している従業員にかかる保険料を翌月末までに納付することになり。

従業員が月の途中で退職した場合には退職月に係る社会保険料の納付義務がなくなります。

したがって、決算賞与を決算月に未払計上し、

→翌月に支給する場合、

→決算賞与に係る社会保険料の支払債務確定は決算月の翌月末日になります。

従って、決算月に社会保険料の未払計上はできないことになります。

最後に、

労働協約または就業規則により定められた支給予定日が到来している賞与と、規定されていることから、

労働協約・就業規則の整備が必要てす。

考えると面倒臭いですが、効果的な方法です。